長期優良住宅

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■長期優良住宅とは

「長期優良住宅」は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成21年6月4日に施行)に規定される長期に渡り良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅です。

簡単に言うと耐震や断熱、省エネ、維持管理等において高い性能のお家を作り、永く使おうということです。

国から認定を受けた場合、税制面やローンの金利等数多くのメリットが用意されています。

■長期優良住宅には9つの認定基準があります

■長期優良住宅には9つの認定基準があります

1.耐震性(耐震等級2以上)

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のため改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

次の①~③のうちいずれか措置を講じる

耐震等級2以上とする
*建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。

②大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合をそれぞれ1/100以下(建築基準法レベルの場合は1/75以下)とすること。

③評価方法基準に定める免震建築物の基準に適合すること。

2.省エネルギー性(省エネルギー対策等級4相当)

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

省エネ法に規定する省エネルギー基準
(次世代省エネルギー基準)に適合すること。

A:性能規定(Q値、値、結露対策)
B:仕様規定(U値)

3.維持管理・更新の容易性(等級3相当)

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること 等

4.劣化対策(等級3相当)

数世代に渡り住宅の構造躯体が使用できること。

・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の
使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置をとること。

〔木造〕
■床下及び小屋裏の点検口を設置すること。
■床下空間の有効高さを330㎜以上とすること。

5.住戸面積(75m2以上)

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

・75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
*地域の実情に応じて面積を引上げ・引下げすることができる。一戸建ての住宅55㎡が下限

・少なくとも1の階の床面積が40m2以上

6.居住環境(所管行政庁が審査)

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

各行政庁ごとに基準が異なる

7.維持保全計画(10年ごとに点検)

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

維持保全計画に記載すべき項目については
①構造耐力上主要な部分
②雨水の浸入を防止する部分
③給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。

・少なくとも10年ごとに点検を実施すること

8.バリアフリー性(戸建住宅への適用なし)

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

戸建住宅への適用なし

9.可変性(戸建住宅への適用なし)

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

戸建住宅への適用なし

住宅履歴書の整備。

長期優良住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の状況に
関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

※電子データ等による作成・保存も可

・長期優良住宅認定申請書及び添付図書
・意匠関係図書(平面図、立面図、矩形図 等)
・構造関係図書(各種伏図、壁量計算書、N値計算書、接合金物リスト 等)
・仕様関係図書・設備関係図書・設備機器関係図書 等

長期優良住宅のメリット。

耐久性・耐震性に優れた住まいとなる
「長期優良住宅」は一般住宅に比べ、耐久性・耐震性が高く、数世代(100年を超える)に渡って使用できる躯体を持った家で、耐震等級2以上、劣化対策等級3の性能評価を受けています。

税の特例措置が受けられる
住宅ローンを利用して住宅を新築又は購入した場合、「住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。 「長期優良住宅」を新築又は購入した場合は、一般の住宅と比較して所得税の控除額が大きくなります。
下記国土交通省の表をご覧下さい。

国土交通省(長期優良住宅のページ)

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