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特定商取引

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代表鈴木です

 

 

 

特定商取引とは訪問販売や電話勧誘販売による悪質な事業者から皆さんを守る法律です。

リフォーム業者の取引や契約は下記内容であれば特定商取引の対象となります。

 

 ①業者が皆さんの自宅に直接訪問して契約させる

 ②業者が電話で勧誘して、申し込みを取り付ける

 ③業者が自宅訪問して、物品の購入を行う取引

 

これらのことから、

 

第一に知らない業者と会話しないこと。

次に、業者が「ちょっと見てあげますよ」などと言って行動しようと言葉巧みに働きかけてきます。

行動される前に「はっきり断わる」ことが絶対です。

 

それでも、中にはしつこい業者がいるかもしれません。

その場所から帰らない業者もいるかもしれません。

 

あまりにもしつこい業者には、連絡をしやすい方(子供、知人、近隣の方、警察・・)に電話しますからと言ってけんせいしてください。

 

多分、帰ると思います。

それでも帰らなければ本当にその方に電話してください。

 

万が一、いつの間にか契約させられたことに気づいたら

不当な勧誘行為を禁止した行政ルールとクーリングオフ(契約の解除)

することができる民事ルールがありますのでその制度を利用してください。

 

 

 

 

 

 

 

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