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クーリング・オフとは

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代表鈴木です。

 

 

昨日の続きで、

皆さんはクーリング・オフ制度のことを既に知っていると思いますが、実際にあった事例を紹介しながら話していきたいと思います。

 

OB様から私のところに相談がありました。

 

娘夫婦が外壁の塗装のことで誰かと話している。

「心配になるので私から声をかけてやってもらえないか。」と言う相談でした。

 

私はその夜、娘夫婦さんに電話をしました。

「実はお母さんから話があって・・・・。」この電話では詳細に聞けないので、

あらためて私が自宅へ伺って、どうなっているか今の内容を聞きたいことを伝えました。

 

 

その内容は

業者との現状は見積もりを頂いて申込書を交わしている。

娘夫婦さんの意向は塗装工事を断りたい。

 

理由は「見積もり金額280万円かかる工事を特別に180万円でやります。」という言葉が特に

気になった。もう一つの理由は外壁塗料は塗装業者が開発した塗料で機能に大変優れていると

説明してきた。他にもあり。

 

断りたい理由はともかくとして、クーリング・オフ制度の利用を説明し、実行しました。

 

先ず、クーリング・オフ制度ができる取引期間を確認。

取引できる期間は8日間。

まだ間に合う。明日ハガキを出せば大丈夫。

 

では、ハガキの書き方は

 要件:契約を解除します

 契約年月日:

 工事名称:

 契約金額:

 塗装会社名と担当者

 要望:お金は支払っていませんでした

 記載日:

 自分の住所・氏名:

 

そのハガキが2~3日後に塗装業者へ届いたようで、担当者から娘夫婦さんに電話があったことの報告を私は受けました。

 

電話がかかってきた時「塗装業者は何か言っていましたか」と聞くと「〇〇の日に伺うから」と言ってました。との事。

 

その日は私も同席することになりました。

 

塗装業者の言い分は、

こんな間近になって言われても困る。

塗装材料を手配してあるので損害が生じる。その損害分を支払ってほしいということでした。

 

その塗装業者の方は私の方からクリーリング・オフ制度のことを説明するも

一切聞こうともしないで、自分の要求を2時間半話していました。

 

結果は、契約解除に応じてもらって帰っていただきました。

 

 

クーリング・オフ制度を利用しても営業マンが居座ることもあるので注意したいですね。

 

その制度があるにしても営業マンにも迷惑がかかることなので

安易に申し込みや契約をしないよう娘夫婦さんには話しておきました。

 

 

 

 

 

 

 

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