News/Blog

土地購入で契約前に絶対に確認しておきたい〇〇

子供のサッカーの話になると、

「上手な人のプレイを見たら参考になるよ」と言っていた自分が、

 

マリオカートを一緒にしたいと息子に付き合っていると、

「パパー、ユーチューブで上手な人のプレイを見た方が上手になるよ」と言われています・・・。

※ゲームは得意でも大好きでもないのでそこまでやる予定はないのですが

 

ゲームくらい真剣になったら子供たちはなんでもできる気がしますw

 

 

中西です。

 

 

本日は外構工事が完了間近で確認に行ってきました。

DSC_4452

 

 

さて、本日は、宅地建物取引業、宅地建物取引士として書いてみたいと思います。

富士市、富士宮、沼津で営業を行っている視点で書きます。

都会の高額な土地の場合はこういったケースは少ないかもしれませんが、

まったくあてはまらない、ということもないと思います。

 

 

宅地建物取引業として営業するには、万が一のトラブルに備え、

①1000万円(本店)、500万円(支店ごと)の営業保証金を供託する

②協会に加盟して、60万円(本店)、30万円(支店ごと)の弁済業務保証金分担金を供託する

 

ことが条件となり、大多数の業者は②の協会に属しています。

※②の協会はさらに2つ存在しますが、細かな説明は省略します。

 

その協会に入っていると、協会が作成したフォーマットの、

重要事項説明書や契約書が使用できるようになります。

 

 

 

「重要事項説明書」というのは、名前の通り、その物件の重要な事項をすべて掲載したものであり、

その、重要事項説明は宅地建物取引士のみが出来るのですが、

その重要事項説明書」に書かれたことに納得できた後で初めて「契約書」に移り、契約することになります。

 

 

 

本日の本題はここからですが、

協会のフォーマットには「契約書」で初めて、

 

「【境界の明示】という項目が出てきて、引渡までに境界を明示します」

 

という文章が出てきます。

?????

さて、この文章はこの文章でよいのですが、契約前にどこからどこまでが

購入しようとしている土地なのかわからないまま契約するのは安全と言えるでしょうか?

 

 

 

僕だったら不安ですし、購入者のアドバイザーとして仲介に入る場合は、

契約前に境界確認ができない物件は全くおすすめしません。

 

境界をはっきりさせるのは売主さんの義務だと僕は思っているので、

弊社に依頼頂く物件は看板を出す前に必ず周囲の境界確認を行います。

 

分譲地でも確認はした方がよいですが、特に、新しい分譲地でない場合は、

口頭でもよいので、境界を事前に確認されることをおすすめします。

※そしてメモを取っておきましょう。

 

 

 

 

では何故そんなことが起きるのでしょうか?

 

①まず、売主さんが複数の不動産業者に依頼するので、

A不動産もB不動産も、C不動産も、最終的に全くお金を頂けないかもしれない物件に時間をかけられない。

※不動産業の不思議なシステムですが、売った業者のみ仲介手数料を頂けます。

 

②測量士さんに依頼すると高額な費用が発生する、

又は、売主さんが境界をきちんとしたほうが良いという知識がない&不動産業者が案内できていない。

※1000万円前後の土地に確定測量などをお願いすると100万円などの費用がかかるため現実的でない

※境界の確認を売主さんと会話して記録を残せば費用はそれほどかかりませんが、①の収益がないかもしれないものに手間がかかる

 

 

そういったことから、

買主が見つかって、契約まで出来たら境界をとなっているケースが多いのだと思います。

 

ですが、売り出す前に境界を確認しておかないと、いざ契約後に隣地所有者に境界を確認したところ、

思っていたのと違う、OKがいただけないなどいろいろなケースが出てきます。

 

 

事前に確認しておきたいことは他にもたくさんありますが、

毎回本当に思う#1を書いてみました!

 

みなさん、注意して下さい。

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】

 

 

弊社が建築した横(隣地)の現場ですが、隣地沿いに擁壁があり

明らかに1段高いので、隣地の擁壁だというイメージでした。

そこに外構工事でフェンスを設置されていたのですが、

下の段の方が「この擁壁はうちの持ち物だ」と間違って弊社まで言いに来られました。

 

そのあと、ほぼ完成間近だったフェンスをすべて撤去され、

その内側にまたフェンスを再施工されておりました。

 

明らかに上段の持ち物らしき擁壁が下段の土地の所有などは

重要事項説明書に記載すべき事項だと思うのですが

おそらく説明がなかったのだと思います。

 

購入の意思決定に係ることです。

任せられる業者さんに仲介をおねがいするか、

自分たちがしっかりと確認していってください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-安全・安心・快適が見える家づくり-

富士市比奈で「地震に強い」注文住宅を設計・施工する工務店

 

■ 広栄住宅一級建築士事務所

静岡県富士市比奈493-1 

0545-34-1409

 

 

新築注文住宅(木造・重量鉄骨造)

リフォーム工事全般(長期優良住宅化リフォーム・断熱改修・耐震工事・外壁塗装・キッチン・ユニットバス・トイレなど)

リノベーション

不動産(購入・売却・相続)

土地活用提案

相続相談

 

 

新築(木造・重量鉄骨造)・リフォームその他相談をご希望の方 

資料請求はお電話または「お問合せ」よりおねがいします