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富士市の新築現場にて遺跡の調査を行いました(文化財保護法)

中西です。

本日は富士市の新築現場にて、遺跡の試掘調査に立ち会いました。



文化財保護法により、埋蔵文化財包蔵地に該当しているお宅で

新築工事を行う場合は、(富士市の場合は)埋蔵文化財調査室に確認し、必要であればこのような試掘調査を行う必要があります。

↓試掘調査の様子です


ちなみに、個人の住宅を建てる場合は調査費の負担はありませんのでご安心ください。
※申請費用はどの会社もかかると思います。



重要なものが発見された場合は、再調査の場合もあり、再調査に日数がかかることも過去にありました。

土地を購入する場合は「重要事項説明書」にて説明があると思いますが、調査の分、日数がかかる場合があるのである程度理解が必要です。

分譲地などの場合は造成の際に埋蔵文化財の申請を行うので大規模な調査は不要なことが多いと思います。



写真の様に、古い時代の層まで掘って調査していきます。

色が変わっている●い部分などをさらに調べるそうです。



今回は土地が広いため、地盤調査に影響が出ないように、

家が建たない部分で試掘調査を行って頂きました。

毎回同様の対応が出来るわけではありませんが、

あえて家の建つ部分を掘り起こす必要はないので立ち会わせて頂きました。














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